前職を辞めてから次の就職先が決まるまでの間、
生活を成り立たせる上で大きな助けとなる失業保険の制度。
加入期間の考え方について、
知っておくと得する場合があるようなので調べてみると
以下の様なことが分かりました。
今回は自己都合で会社を辞めた方の場合について書いていきます。
基本的な受給要件
まず基本的な受給要件ですが、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者(いわゆる会社都合退職)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
となっています。
ざっくり言うと、自己都合で会社を辞めた方は、
通算12カ月以上働いていなければ失業保険はもらえませんよ、ということです。
となると、例えば前の会社で11カ月働いて辞めた場合は
残念ながら受給資格がないということになってしまいます。
マジですか!?って感じですよね。
ポイントは「通算」で逆転の可能性
ですが、諦めるのはまだ早いです。
受給要件には「通算して」12カ月、とあります。
どういうことかというと、
あなたが加入期間11カ月で会社を辞めたとしても、
その前かその次の仕事で1カ月以上働いて雇用保険に入っていたら
「通算」、つまり合計で12カ月以上となって
受給要件を満たす可能性が出てきます。
ただし、当然ですが、
それぞれの勤務先で雇用保険に入っている必要があり、
また、最後の会社を辞めた日から2年以内しか合計できないようです。
とは言っても、
自己都合で退職した方にとっては、
諦めかけていた保険受給が可能になるかもしれませんので
再度しっかり確認してみるといいでしょう。
ちなみに、再就職先がきまった際には、
要件を満たしていると「お祝い金」がもらえます。
関連記事:ハローワークの再就職お祝い金の手続きを忘れずに。
失業保険の考え方
失業保険をもらえるのは、
単に失業している状態であればよいのではなく、
「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」
ということが求められます。
ですので、
例えば出産が近づいて退職した方や
専業主婦になるために退職した方
自分で会社を始めて起業する方
フリーランス(自営業)として新たな出発を切る方
などは、受給資格が認められないようです。
失業保険というのは、あくまでも再度就職を望む方を
再就職が決まるまでの間、助けようという趣旨のものだということです。